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イオン液体研究会会則
2004年4月1日施行
第1条(名称)
本会はイオン液体研究会と称する。
第2条(目的)
本会は、イオン液体に関連した研究発表、情報の交換ならびに会員相互および関連学協会との研究連絡、提携の場となり、イオン液体研究の進歩普及に貢献し、もって学術文化の発展と人類福祉の増進に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
1.会員の研究発表会、学術講演会などの開催
2.資料集などの印刷物の配布および刊行
3.内外の関係学術団体のとの連携及び提携
4.その他前条の目的を達成するのに必要な事業
第4条(会員)
本会の会員は正会員、学生会員、賛助会員からなる。
1.正会員は、本会の目的に賛同する個人で、所定の年会費を納めるものとする。
2.学生会員は、本会の目的に賛同する大学生、大学院生、研究生とする。学生会員は会費の納入を必要としない。
3.賛助会員は、本会の目的に賛同する法人で、所定の年会費を納めるものとする。
第5条(入会)
本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書に当該年度の会費を添えて提出し、世話人会の承認を受けなければならない。
第6条(会員資格の喪失)
会員は以下の理由によって資格を喪失する。
1.退会
2.会費滞納1年間
3.後見または保佐の宣言
4.死亡または失そうの宣言
5.除名
第7条(退会)
会員で退会しようとするものは理由を付して退会届を提出しなければならない。
第8条(除名)
会員が本会の名誉を傷つけまたは本会の目的に反する行為のあったときは、総会の議決を経て、代表世話人がこれを除名することができる。
第9条(会費)
本会の会費は細則で定める。既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。
第10条(役員)
本会に代表世話人、世話人、監事をおく。
第11条(役員の選任)
世話人の選任は総会で行う。代表世話人の選任は世話人の互選により行う。監事は世話人以外から世話人会で選任する。役員に欠員を生じたときには、世話人会の議決で補充者を決定する。
第12条(役員の任期)
1.役員の任期は2年とする。再任を妨げない。
2.任期は通常総会終了の翌日より2年後の通常総会終了の日までとする。
3.補欠によって選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
4.役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
5.役員に本会の役員としてふさわしくない行為があったとき、または特別の事情があるときは、その任期中であっても世話人会の議決により代表世話人がこれを解任することができる。
第13条(世話人会)
1.世話人会は毎年1回以上代表世話人が招集して開催する。
2.代表世話人は世話人の1/3以上から会議の目的たる事項を示して、臨時世話人会の招集を請求されたときは、2ヶ月以内にこれを実施しなければならない。
3.世話人会の議長は代表世話人がこれを勤める。
第14条(総会)
1.総会は会員をもって構成する。
2.総会は毎年1回代表世話人が召集して開催する。
3.代表世話人は会員の1/3以上から会議の目的たる事項を示して、臨時総会の招集を請求された時は、2ヶ月以内にこれを実施しなければならない。
4.総会の議長は代表世話人がこれを勤める。
第15条(議決)
すべての議決はこの会則に別段の定めがある場合をのぞき、出席者の過半数を持って決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
第16条(資産)
本会の資産は以下のとおりとする。
1.会費
2.事業にともなう収入
3.資産から生じる果実
4.寄付金品
5.その他収入
第17条(予算、決算、会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日よりはじまり、翌年3月31日に終わるものとする。本会の事業計画、報告、収支予算、収支決算は代表世話人がこれを作成し、監事による監査を受けた後、世話人会、総会の承認を受けなければならない。
第18条(規則の変更)
本規則は世話人会、総会において、おのおの2/3以上の賛成を受けて変更することが出来る。
第19条(解散)
本会は世話人会、総会において、おのおの3/4以上の賛成を受けて解散することが出来る。
第20条(資産の処分)
本会の解散にともなう残余財産は本会の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。
第21条(細則)
本規則施行についての細則は世話人会の議決をへて会員に通告する。